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副業で経費になるものとそうでないもの

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副業をしている場合、収入から経費を引く事で税金対策ができます。しかし、経費と言っても副業の形態によって様々ありますよね。今回は、副業において経費として計上できる物をご紹介したいと思います。

ライティング関係なら資料やプロバイダー料などが含まれる

ウェブライターとして活躍している方の場合、ライティングの作業に関わっており、なおかつ収入(報酬)を得るために発生した購入物は経費として計上できます。

例えば、観光地の紹介や専門業界のことについてライティングする場合、参考となるガイドマップや専門業に関する資料を購入したのなら経費計上の対象です。ウェブライターとしての作業をメインとしてプロバイダー契約している場合はプロバイダー料金も計上可能。メモ書きに使った筆記用具などの文具ももちろん対象となります。

イラストレーターやデザイン業は打ち合わせ費用や交通費も対象に

イラストレーターやデザイン関係の副業では、プリントアウトした用紙代・プリンターが必要で購入した場合はプリンター代なども経費の対象です。

クライアントとの打ち合わせも多くなる職種なので、打ち合わせの為に使った飲食代と現地まで出向いた時の交通費も対象に。その為、レシートなどは領収書として控えておきましょう。バスや電車の運賃は領収書でなくとも、メモ書きして残しておけば計上できます。

自宅を事務所として使っている場合は家賃や光熱費も経費の一部に

個人事業主として、自宅の一室を事務所として使っている場合は、家賃の一部や電話代・電気代といった光熱費の一部も経費の対象になります。

家賃の一部として計上する場合は敷地面積に対してどのくらいのスペースを使っているかを計算する必要がありますが、きちんと経費として計上できるので安心ですね。コピー機などの事務用品も、購入する必要があった場合は計上できますが、1品10万円までという上限が設けられているので注意しましょう。

副業で収入を得るために必要だったものは、購入した際に必ずレシートを保管しておいてください。レシートの出ない交通費などの場合はかかった費用をしっかりメモしておき、確定申告の際に忘れずに計上してくださいね。

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